Divorce

シングルマザーのススメ①離婚前に公正証書の作成をオススメする理由

沖縄の離婚率が全国で一番高く、18年連続してその順位を維持しています。

沖縄では若年層の結婚やできちゃった婚、所得水準の低さなどが大きな起因となっていると言われています。

沖縄の男は離婚しても慰謝料や養育費を払わない、という言葉を耳にしたことはありませんか?

実際、それらを受け取ることができずに生活しているシングルマザーを多く見かけます。

私ひとりの収入ではとても子どもを育てられない…

そんな、離婚に不安を抱える人も少なからずいると思います。

少しでも離婚後の生活を安定的なものとするためにどうしたら良いのか、私の体験談を踏まえてご紹介したいと思います。

Page Contents

なぜ慰謝料や養育費を支払わない男が多いのか?

それは…

男が支払わずとも、言い逃れができる環境にあるから。

離婚時に口約束で交わした慰謝料や養育費などの支払いの約束は、いざ未払いが発生した時に約束の内容を証明することが難しいのです。

そのため、相手を追い詰める決定打に欠け、言った・言ってないの水掛論争の末に結局泣き寝入りするということになってしまいがちなのです。

沖縄はなぁなぁな文化が根強く、また若年層の離婚率も高いことから、しっかりとした知識なくして口約束で離婚してしまうケースが多いことが一因として挙げられます。

ではどうしたらいいのでしょうか。

離婚協議書を公正証書で作成することが最も安心できる選択肢と言えます。

離婚協議書とは?

離婚の際の慰謝料や養育費、親権や財産分与などの条件を書面にまとめた契約書のことを離婚協議書といいます。

これはあくまでも契約書なので、当事者同士で作成してももちろん有効です。

しかし、いざ支払いが滞ってしまった時に離婚協議書を元に強制執行をかけようとする場合、裁判所の判決が必要となり、執行するまでに時間がかかってしまいます。

ですが、その過程をスムーズにすることを可能にするものが、公正証書というものです。

公正証書とは?

法務大臣から任命を受ける公証人によって作成される公文書のことです。

公正証書を作成する場合は、公証役場にて手数料を支払って公証人に作成してもらいます。

離婚協議書を公正証書にて作成することの最大のメリットは、慰謝料や養育費等が支払われなくなった時に、離婚時に交わした契約を証明することができ、速やかに強制執行の手続きを取れることです。

要は…

予め両者の合意の上で公正証書を作成しておけば、離婚後に万が一支払いが滞った時に裁判など面倒な手続きをせずに強制執行することができるということです。

慰謝料や養育費の支払いが滞っているけど、どうやって強制力を行使したらいいのか分からない。

裁判を起こすのがめんどくさい。

どうやって裁判を起こしたらいいのか分からない。

裁判所や弁護士等の費用が心配。

など、いざという時にハードルが高く、また時間もかかります。

そうならない為にも、離婚時に合意が得られるのであれば、公正証書を作成することをオススメします。

また、公正証書を作成していれば、未払い発生時に相手へプレッシャーを与えることも可能になるため、比較的回収がしやすくなります。

なので、絶対絶対ぜーーーーーーーったいに公正証書の作成をオススメします!!!

公正証書を作るには?

私も離婚は始めての経験。

法律などに詳しいわけでもありません。

しかしこんな私でも、しっかりと準備をすることで、離婚後の安心を勝ち取ることができました。

ここからは、私が公正証書を作成するまでの過程を簡単に説明します。

大まかな流れと全体を知ることで、公正証書作成への敷居が低くなればと思います。

 

公正証書の事前準備

公正証書を作成するにあたり、まずは条件の内容を決定しなければなりません。

公証役場では、公正証書に記載する内容までは一緒に考えてはくれません。

弁護士のように、両者の間に入って調整したり法的効果を精査してくれることもありません。

離婚をする当事者同士で内容を決める必要があります。

そのためなるべくお互い冷静に、喧嘩などはしないように慎重に話を進めるよう心がけました。

相手の合意が得られなければ、公正証書を作成することができません。

最終的に両者の署名と押印が必要なのです。

相手がゴネたり逃げたりすると、その分作成に至るまでの時間がかかります。

公正証書は離婚前でも後でも作成が可能ですが、離婚前の作成がオススメです。

離婚後は相手と話をすることが困難になることが予想されたり、離婚前に口頭で約束したことが離婚後も当然に合意が得られる保証はないからです。

離婚してしまったら、不利な立場の方は言い逃れをしようとしたり逃亡しようとする可能性もゼロではありません。

離婚前に作成してしまった方が、安定的に合意が得られやすいです。

記載内容の決定

公正証書に記載する内容を夫婦間で決定します。

離婚に関する条件はそれぞれ異なるので、しっかり内容を話し合いましょう。

= 例 =

・慰謝料や養育費などの金額や支払い方法、期限、未払いになった時の対処方法

・財産分与

・親権者の指定や面会交流など

公証役場にアポを取る

公証役場は全国に約300箇所に設置されています。

沖縄県内には那覇公証センターと沖縄公証人役場の2箇所が設置されています。

利用しやすい公証役場に、まずは電話してアポを取りましょう。

私は那覇公証センターを利用しました。

ナハテラスの近くにあります。

公正証書作成の申込み

必要書類を揃え、内容を調整・確認し、申込みをします。

初めて公証役場を利用したため、右も左も分からず申込みに至るまで何度も足を運びました…

基本的には申込みをしてからの変更ができないようです。

書記の方に指示を受けながら内容不備の調整や必要書類を提出し、その後申込みが完了です。

公正証書の作成と確認

公証人が公正証書を作成します。

その期間は約2週間ほどでした。

作成が完了すると連絡が入り、メールなどでの最終確認を求められます。

内容に問題がなければ、後日原本の確認・契約をするので、予約を取ります。

契約日

契約日には公証人と公正証書の内容を確認し、契約者2人の署名・押印をします。

その後手数料を支払い、公正証書を受け取ります。

公正証書は、原本が公証役場に法令の定める期間保管されるので、紛失した場合でも再発行が可能です。

公正証書の手数料

公正証書を作成する際の手数料は政令で定められており、一般にも公表されています。

その費用は、作成した公正証書に記載されている慰謝料や養育費、財産分与やその他の支払い項目などの記載額によって決定します。

日本公証人連合会のホームページにも記載されています。

記載内容の決定は慎重に

公正証書は、離婚後の未払いを安全に回収するために作成するべきだと思いますが、信用度の高い公文書の扱いとなるだけに、慎重に進めることが重要です。

記載内容を正しく理解しないまま契約してしまうことはとても危険です。

万が一、自分に不利な条件に気づかずそのまま作成してしまうと、それさえも証明してしまうことになってしまいます。

公証役場では、その様な指摘はしてくれません。

あくまでも離婚する夫婦間の条件を公的に証明するに限ります。

なので、自分で契約内容をよく把握しておく必要があります。

もし、内容について自信がない場合は、弁護士などの相談を受けてみるといいと思います。

えっ!弁護士!?高いんじゃないの!?

と思う方。

無料で法律相談を受け付けている地域の相談センターなどがあります。

まずはそこで相談してみるといいですよ。(私も相談しました)

まとめ

離婚したい。

でも離婚後の取りっぱぐれが心配。

簡単に離婚届を提出して終わり、というわけにはいかない。

効果的に離婚するにはどうしたらいいのか。

もちろん私も離婚は初めての経験だったので、未知の世界を右往左往しながら、どの手順を踏んで離婚すればいいか模索しながら一歩一歩進めていきました。

周囲の離婚話を聞いても、「公正証書って何?」と逆に聞き返される事も多く、養育費の取りっぱぐれは当たり前。

そう、しっかりとした離婚後を保証する公正証書を利用した賢明な夫婦は現実には多くないのです。

そのため、離婚に不安がある・慰謝料や養育費の未払いがあった場合は泣き寝入り、という人が少なくないのでしょう。

私は子どもの養育費のために、しっかりと計画を立てて離婚の準備をしました。

結婚は簡単だけど、離婚するのは大変だとはよく言ったもの。

本当にそうなんです。

簡単に離婚してはいけません。

しっかりと離婚後のことを考えて、計画を立てて慎重に準備しましょう。

少しでも、同じ様に悩んでいる方の参考になればと思います。